技師会会則

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第1条 (名称)

本会は神奈川消化器内視鏡技師会と称する。

第2条 (目的)

本会は内視鏡技師、内視鏡業務従事者との情報交換を通じて、会員相互の資質を高め、内視鏡検査の介助技術、看護技術、安全管理等の向上と発展に寄与することを目的とする。

第3条 (事業)

2条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)研究会の開催事業
(2)会誌の発行事業
(3)関連団体との交流
(4)教育事業(講演会・講習会)
(5)その他本会の目的に達するための事業

第4条 (会員)

本会は研究会に入場費を納入したものを会員とみなす。しかし、会員は本会の目的に賛同するものでなければならない。
会員の資格は1年間でその間は内視鏡に関する情報が送られる。

第5条 (役員)

本会は次の役員をおく。
会長、副会長、幹事若干名、ほかに監事、書記、会計をおく。

第6条 (選出)

役員は推薦委員会をへて会員のなかから選出され総会で承認する。

第7条 (任期)

役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

第8条 (幹事)

幹事は本会会則の会務を処理するとともに、各事業の執行を図る。

第9条 (監事)

監事は本会の事業内容、会計内容を監査する。

第10条(会計)

会計は総会で会計報告をする。
会計年度は毎年1月1日より12月31日までである。

第11条(会費)

研究会参加費に含まれる。

附則

この会則は昭和58年12月17日より施行する。
(平成11年1月29日改定) この会則は平成11年1月29日から施行する。
(平成26年1月1日改定)  この会則は平成26年1月1日から施行する。
(令和5年1月31日改定)  この会則は令和5年2月1日より施行する。
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